@article{oai:u-ryukyu.repo.nii.ac.jp:02011470, author = {蘇, 潔澈 and 張, 子弦(訳)}, issue = {103}, journal = {琉大法学, Ryudai law review}, month = {Mar}, note = {中国では、金融業における分業型監督体制に従い、銀行業監督管理委員会、証券業監督管理委員会などの金融監督当局が、早期介入および行政取消処分などの措置を通して、金融機関の倒産手続において中心的役割を担っている。これらの行政上の倒産手続においては、金融監督当局が同時に、監督機関、手続の申立人、清算人と同様な役割を果たしており、広汎な裁量権を付与されている。これに対して、このような金融機関倒産手続における司法機関の権限は非常に限られており、司法機関による金融監督当局の不正行為への規制は期待できない状況にあるといえる。それゆえ、本稿では、金融監督当局の内部統制システムや金融機関倒産手続の再構築、改善、および社会における私益と公益の調和などを図るために、中国の金融機関の倒産に関する法令と規則を統一する必要があると考える。, 紀要論文}, pages = {165--183}, title = {第10回東アジア倒産再建シンポジウム(ソウル)の報告 : 中国金融機関の倒産手続における金融監督当局の役割}, year = {2021} }