Item type |
デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) |
公開日 |
2015-06-03 |
タイトル |
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タイトル |
インクルーシブ教育を実現するための関連法令の整備に関する批判的考察 : 憲法とIEATの観点に基づいて |
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言語 |
ja |
タイトル |
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タイトル |
Study of the improvement of education laws for inclusive education in Japan |
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言語 |
en |
作成者 |
仲宗根, 望
韓, 昌完
Nakasone, Nozomi
Han, Changwan
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アクセス権 |
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アクセス権 |
open access |
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アクセス権URI |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
主題 |
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言語 |
ja |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
インクルーシブ教育 |
主題 |
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言語 |
ja |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
憲法 |
主題 |
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言語 |
en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
IEAT |
主題 |
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言語 |
ja |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
インクルーシブ教育関連法令 |
内容記述 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
本研究では、分離教育、統合教育、インクルーシブ教育の定義の違いを分析し、第一に、インクルーシブ教育は憲法的視点からどのような意味を持ち、憲法の人権規定から、教育法制にどのような形でインクルーシブ教育を取り入れていくべきかを考察した。第二に、インクルーシブ教育に関する各教育法令間の関係を分析し、システムとしてのインクルーシブ教育を評価する上で開発されたインクルーシブ教育評価尺度(IEAT)の観点から教育基本法、学校教育法にどのような視点からインクルーシブ教育を規定していくべきかを考察した。その結果、これからインクルーシブ教育を推進していくためには、教育法体系に規定していくべきであることが明らかになった。特に、教育憲法である教育基本法に規定することが重要であること、そして、今後の課題として、IEATの観点から、学校教育法について条文を精査しながら、インクルーシブ教育について具体的に規定していく文言を考察していくべきであるという結論に至った。 |
内容記述 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
紀要論文 |
出版者 |
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出版者 |
琉球大学教育学部附属発達支援教育実践センター |
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言語 |
ja |
出版者 |
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出版者 |
Practice Center for Education of Child Developmental Support Faculty of Education, University of the Ryukyus |
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言語 |
en |
言語 |
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言語 |
jpn |
資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
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資源タイプ |
departmental bulletin paper |
出版タイプ |
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出版タイプ |
VoR |
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出版タイプResource |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
識別子 |
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識別子 |
http://hdl.handle.net/20.500.12000/31015 |
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識別子タイプ |
HDL |
収録物識別子 |
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収録物識別子タイプ |
ISSN |
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収録物識別子 |
1884-9407 |
収録物識別子 |
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収録物識別子タイプ |
NCID |
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収録物識別子 |
AA12478687 |
収録物名 |
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収録物名 |
琉球大学教育学部発達支援教育実践センター紀要 |
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言語 |
ja |
収録物名 |
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収録物名 |
BULLETIN OF PRACTICE CENTER FOR EDUCATION OF CHILD DEVELOPMENTAL SUPPORT |
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言語 |
en |
書誌情報 |
号 6,
p. 27-34,
発行日 2015-03-31
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